特定寄付も還付対象!確定申告の還付申告で年度末に税金を取り戻そう

こんにちは、ファイナンシャルプランナーのyutaka(@goyutaka)です。
2月〜3月は確定申告まっさかりの時期ですが、サラリーマンだとあまり確定申告を行う事がないと思います。

今年度は寄付を少しだけ行ったので、還付申告の対象になるようです。



還付申告って?

私のようなサラリーマン(給与所得者)は下記の場合に還付申告が出来ます。

1.多額の医療費を払った時
2.特定の寄付をした時
3.一定要件のマイホームを取得し、住宅ローンがある時
4.年の途中で退職をし、所得税などが納め過ぎになっている場合

この時に該当することにより、税金の戻り(還付)を受ける事が出来ます。

自分の場合はどれ位還付されるの?

さて、今回の私の場合は「特定の寄付」に該当します。
今年は¥10,000の支出をしています。

この辺は国税庁のホームページで確認してみて下さい。
私は、「認定NPO法人に対する寄付金」に該当しています。

認定NPOへの寄付金は下記の計算になります。

(その年に認定NPOへ支出した金額の合計額ー2000)×40%
=(¥10,000−2,000)×40%
=¥3,200
となり、¥3,200の還付を受ける事ができます。

まとめ

いずれにしても、自分で確定申告をおこなわないと還付を受ける事はできません。

このように寄付金でも還付うける事ができると、その還付されると想定される金額をまた寄付しようなど、そのような使い方もできますね。

なかなかサラリーマンだと確定申告とは縁遠い感じもしますが、一度自分が還付対象になるのか調べてみると良いかと思います。


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